西都市議会 2019-09-11 09月11日-04号
令和元年度の国保税は、6月の条例改正等によって医療分、後期支援金分、介護分の合計で、被保険者一人当たり税額は12万2,476円、一世帯当たりでは20万1,313円であり、前年度に比較して一人当たりでは1万31円、一世帯当たりでは1万7,071円の増額改正でした。
令和元年度の国保税は、6月の条例改正等によって医療分、後期支援金分、介護分の合計で、被保険者一人当たり税額は12万2,476円、一世帯当たりでは20万1,313円であり、前年度に比較して一人当たりでは1万31円、一世帯当たりでは1万7,071円の増額改正でした。
今年度の国保税額につきましては、医療分、後期支援金分、介護納付金分の合計、被保険者1人当たり12万2,476円、1世帯当たり20万1,313円となり、前年度と比較して被保険者1人当たりでは約1万円、1世帯当たりでは約1万7,000円の増額となります。
西都市の国保税の算定につきましては、資産割を除いた3方式で算定することになりましたので、医療分、後期支援金分、介護納付金分に係る納付金を納付するために必要な保険税必要額をそれぞれ算出し、標準保険税率も参考にしながら、所得割、均等割、平等割の税率等を算定しております。その際に、所得割と均等割及び平等割の賦課割合が概ね均衡するよう調整し、一方に偏らないように算定をしております。